The James Joyce Society of Japan

 

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日本ジェイムズ・ジョイス協会会則

 


(名称〉
第1条 この会は「日本ジェイムズ・ジョイス協会」と称する。

(目的)
第2条 この会は、ジェイムズ・ジョイスの研究者の間の学問上の交流・協力を促進し、日本のジョイス研究の発展に寄与するとともに、会員の親睦を目的とする。

(会員)
第3条 この会は、ジェイムズ・ジョイス研究に関心をもつ者をもって組織する。

(事業)
第4条 この会は、第2条の目的を達成するために、日本における「日本英文学会」、「日本イエイツ協会」、「IASIL-JAPAN」その他の団体と連絡を保ちながら次の活動を行なう。
1 日本におけるジョイス研究の論文等、資料を収集する。
2 研究会を開催する。
3 機関紙「JOYCEANJAPAN」その他の印刷物を発行する。

(総会)
第5条 この会は毎年ブルームズデイ(6月16日)を期して、総会を開き、活動及び会計の報告を行ない、併せて研究発表を行なう。

(役員)
第6条 この会に次の役員及び会計監査を置く。
           会長1名 常任委員若干名 事務局長1名 会計監査2名
第7条 会長、常任委員及び会計監査は総会において選出し、事務局長は常任委員の中から会長が指名し、会計の任にあたる。
第8条 会長はこの会を代表し、常任委員会を召集し、常任委頁会の運営にあたる。常任委員会はこの会の活動の立案・組織・運営・および機関誌の編集にあたる。
第9条役員及び会計監査の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

(会計)
第10条 この会の経費は会費その他をもってこれにあてる。
第11条 この会の会計年度は毎年4月正日に始まり翌年3月31日に終わる。

(会則変更)
第12条 この会の会則の変更は総会の決議による。
付則 1 この会の会費は当分の間個人会費年額5,000円、但し学生会員の会費は年額3500円とする。
    2 この会則は1989年6月11日より施行する。

 

   

   


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