|
|
日本ジェイムズ・ジョイス協会会則
(名称〉 第1条 この会は「日本ジェイムズ・ジョイス協会」と称する。
(目的) 第2条
この会は、ジェイムズ・ジョイスの研究者の間の学問上の交流・協力を促進し、日本のジョイス研究の発展に寄与するとともに、会員の親睦を目的とする。
(会員) 第3条
この会は、ジェイムズ・ジョイス研究に関心をもつ者をもって組織する。
(事業) 第4条
この会は、第2条の目的を達成するために、日本における「日本英文学会」、「日本イエイツ協会」、「IASIL-JAPAN」その他の団体と連絡を保ちながら次の活動を行なう。 1
日本におけるジョイス研究の論文等、資料を収集する。 2 研究会を開催する。 3
機関紙「JOYCEANJAPAN」その他の印刷物を発行する。
(総会) 第5条 この会は毎年ブルームズデイ(6月16日)を期して、総会を開き、活動及び会計の報告を行ない、併せて研究発表を行なう。
(役員) 第6条
この会に次の役員及び会計監査を置く。 会長1名 常任委員若干名 事務局長1名 会計監査2名 第7条
会長、常任委員及び会計監査は総会において選出し、事務局長は常任委員の中から会長が指名し、会計の任にあたる。 第8条
会長はこの会を代表し、常任委員会を召集し、常任委頁会の運営にあたる。常任委員会はこの会の活動の立案・組織・運営・および機関誌の編集にあたる。 第9条役員及び会計監査の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
(会計) 第10条 この会の経費は会費その他をもってこれにあてる。 第11条 この会の会計年度は毎年4月正日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会則変更) 第12条 この会の会則の変更は総会の決議による。 付則 1 この会の会費は当分の間個人会費年額5,000円、但し学生会員の会費は年額3500円とする。 2 この会則は1989年6月11日より施行する。
|